国土交通省より引用

ドローンライフを楽しんでいますでしょうか?

これからドローンを始める方、ドローンを始めているけど、航空法についておさらいをしたい方向けに記事を書いています。

この記事の目次

この記事のポイント

 2022年6月20日から無人航空機の扱いが200g以上から100gへ以上へ変更
 機体登録をしないと飛行させてはいけない
 3つのシステムを把握する必要がある

ドローンを飛行させるにあたって、一番密接に関わる法律が航空法になります。管轄は国土交通省になり、以下の3つのシステムに関わります。
知らなかったでは済みませんので、しっかりとポイントをおさえましょう。

ドローン情報基盤システムで、主に以下3つを使います。

国土交通省3つのシステム
 ドローン登録システム  (通称:DRS)
 無人航空機飛行許可申請 (通称:DIPS)
 飛行情報共有機能(通称:FISS)

DRS ドローン登録システム

100g以上の機体を購入したら、まずここで機体を登録します。1機900円かかります。

DIPS 無人航空機飛行許可申請

 申請・承認が必要な飛行 を行う場合、飛行実績、事故報告などを行います。なお、2021年4月より飛行実績の報告は不要となりました。
しかし、航空局から飛行実績を求められた場合は、提出が必要です。ドローンを飛行させたら飛行記録をつけるクセをつけましょう。

       国土交通省より引用

 申請・承認が必要な飛行 とは何でしょうか?DIPSを確認すると、以下の場合申請が必要となります。

禁止されている空域を飛行する場合

 人・家屋の密集地域の上空
 地表・水面から150m以上の高さの空域
 空港周辺

禁止している方法で飛行する場合

 人・物件から30m未満の距離
 催し物上空の飛行
 夜間の飛行
 目視外での飛行
 危険物の輸送
 物件投下

つまり、上記のような飛行をする場合は申請が必要であり、上記以外であれば申請は不要という事になります。

FISS 飛行情報共有機能

飛行する場所、日時などを登録し、事故などを未然に防ぐために飛行情報を共有します。
Webで検索すると必ず「FISSは義務」と書かれており、少し誤解があります。以下の文書でも書かれている通り、「航空法に基づく許可・承認を受けて飛行を行う場合には」と記載があります。
つまり、DIPSで申請したなら義務、それ以外であれば義務ではありません。ここが誤解するポイントです。
しかし、飛行情報を共有する事は事故を防ぐためにも良い事だと思いますので、義務でありませんが、登録をしましょう。


まとめ

まとめ
 2022年6月20以降は、100g以上の機体が航空法の範囲内となる
 100g以上の機体は、機体登録が必要。6/19までに事前登録をすれば、リモートIDの搭載は一定期間免除される
 無人航空機に関するシステムは、①機体登録はDRS ②禁止されている空域・方法による飛行申請はDIPS ③飛行情報の共有は「FISS」